税金

3ナンバーと5ナンバーの税金の違いとは?

PR 2017/07/10 2021/02/25
自動車

普通乗用車には3ナンバーと5ナンバーというナンバーによる区分が存在しています。

この区分が自動車にかかる税金の計算において影響を与えるのは、自動車税に関してのみです。

しかも、この区分が自動車税に影響を与えるといっても、それは直接的なものではなく、排気量を介しての間接的なものにとどまります。

乗用車の区分

3ナンバー、5ナンバーとは税金の賦課に関係する自動車の大きさ等による区分のことです。

自動車(乗用車)は、大きさ等に応じて次の3段階に区分されます。

  • 軽自動車
  • 5ナンバー
  • 3ナンバー

軽自動車

軽自動車

軽自動車とは、以下の全ての基準を満たした乗用車のことをいいます。

  • エンジン排気量660cc以下
  • 全長3.4m以下
  • 全幅1.48m以下
  • 全高2m以下

軽自動車やオートバイに課税される軽自動車税の税額表を見ていると、4ナンバーおよび5ナンバーという区分に目が行きます。

しかし、軽自動車税における4ナンバーや5ナンバーは、上記のように、自動車の大きさや排気量を基準として決まる区分ではありません。

軽自動車税における4ナンバーは貨物自動車(軽トラック)などを意味し、5ナンバーは乗用車を意味します。

5ナンバー

コンパクトカー

一方、5ナンバー車とは、軽自動車に該当せず以下の基準を全て満たす乗用車のことをいいます。

  • エンジン排気量2,000cc以下
  • 全長4.7m以下
  • 全幅1.7m以下

3ナンバー

ミニバン
3ナンバー車とは、以下の各基準のうちいずれか1つ以上の基準を満たす乗用車のことをいいます。

  • エンジン排気量2,000cc超
  • 全長4.7m超
  • 全幅1.7m超

簡単にいうと、普通乗用車で比較的小型なものが5ナンバー車になりますし、比較的大型のものが3ナンバー車になります。

各ナンバーの税金額の違い

車とお金と天秤
3ナンバー、5ナンバーといった違いにより税金額が異なってくるのでしょうか?自動車に関係する税金についてその違いを解説します。

自動車重量税

自動車重量税は、自動車の車両重量を基準として課税金額が決まってきますので、3ナンバー/5ナンバーの区分は税額には影響を与えません。

軽自動車の場合には、自動車重量税は、重量に関わらず、1年間1台当たり3,300円となります。

自動車取得税

自動車取得税も、取得した車種・グレード・経過年数等にしたがって税務当局が定める取得価額に3%(軽自動車の場合には2%)の税率を乗じて税額を計算しますから、3ナンバー/5ナンバーの区分は影響を与えません。

自動車税

3ナンバー・5ナンバーの区分が税額に影響を与えるのは、自動車税の税額の計算です。

ただし、自動車税の計算において、3ナンバーと5ナンバーの区分が設けられているわけではありません。

自動車税は、課税対象の自動車の排気量に基づいて計算されますから、5ナンバーだと、排気量が少ない(2,000cc以下となる)可能性が高く、3ナンバーだと排気量が大きく(2,000cc超)となる可能性が高いので、それが税額に影響を与えるということです。

軽自動車税

軽自動車税の金額は、四輪の自家用車の場合、4ナンバー車が5,000円、5ナンバー車が10,800円と、ナンバーによる税額区分が設けられていますが、この場合のナンバーは、上記の車の大きさや排気量を基準とした区分とはまったく異なります。

ナンバーの違いは自賠責保険料に影響を与えるか?

新車登録や継続車検の際に必ず支払う必要が生じるのが、自賠責保険料です。

この自賠責保険料に関しては、乗用者における3ナンバーと5ナンバーの区分は影響を与えません。

自賠責保険料は、普通自動車と軽自動車では、異なる料金体系が設定されていますが、同じグループに分類される3ナンバーの乗用車と5ナンバーの乗用車には、同じ保険料が適用されます。

2017年7月現在で、3ナンバー乗用車にもナンバー乗用車にも新規登録の場合には36,7820円(37か月分)、継続車検の場合には26,680円(25か月分)の自賠責保険料の納付が必要です。

軽自動車の場合には、新規登録の際には35,610円(36か月分)、継続車検の場合には25,880円の自賠責保険料の支払いが必要です。

各ナンバー車に課税される平均的な税額の計算

5ナンバー車の平均的税額

コンパクトカー

5ナンバー車は以下の基準を全て満たす普通乗用車のことをいいます。

  • エンジン排気量2,000cc以下
  • 全長4.7m以下
  • 全幅1.7m以下

具体的には、トヨタ・アクア、日産・ノート、ホンダ・フィットなどのコンパクトカーが該当します。

コンパクトカーの定義は、全長4m以下、全幅1.7m以下、排気量1,000cc~1,500cc程度の乗用車で軽自動車に該当しないものと定義されています。

2017年7月現在で次のような5ナンバーのコンパクトカーを想定します。

  • 排気量:1,000cc
  • 車両重量:1,200㎏
  • 車両価格(新車価格):190万円

この自動車を新車で取得した場合に課税される自動車取得税の金額は51,300円です。

自動車取得税:190万円 × 90% × 3% = 51,300円

ちなみに、新車価格に90%を乗じるのは、税務当局が税金を計算する際の課税標準とする自動車取得額は、新車価格の90%とされているからです。

次に、車重が1,200㎏の自動車には、新車登録の時に、36,900円(36か月分)の自動車重量税が課税されます(エコカー減税無しとした場合)。

この他、自賠責保険料がかかります。

自賠責保険料は新車登録の際には、37か月で契約しますから、その金額は36,780円です。

新車登録時に支払う税金や保険料の金額の内訳は次の通りです。

  • 自動車取得税:51,300円
  • 自動車重量税:39,600円
  • 自賠責保険料:36,780円
  • 合計:127,680円

このほか、毎年34,500円の自動車税の支払いが必要となります。

3ナンバー車の平均的税額

ミニバン
3ナンバー車は以下の各基準のうちいずれか1つ以上の基準を満たす普通乗用車のことをいいます。

  • エンジン排気量2,000cc超
  • 全長4.7m超
  • 全幅1.7m超

具体的には、トヨタ・ボクシー、日産・セレナ、ホンダ・オデッセイなどのミニバンが該当します。

2017年7月現在で、次のような3ナンバーのミニバンを想定します。

  • 排気量:1,800cc
  • 車両重量:1,800㎏
  • 車両価格(新車価格):340万円

まず、この自動車を新車で取得した場合に課税される自動車取得税の金額は91,800円です。

340万円 × 90% × 3% = 91,800円

ちなみに、新車価格に90%を乗じるのは、3ナンバー車の税額の計算の際に説明したとおりです。

次に、車重が1,800㎏の自動車には、新車登録の時に、49,200円(36か月分)の自動車重量税が課税されます(エコカー減税無しとした場合)。

この他、自賠責保険料がかかります。

自賠責保険料は新車登録の際には、37か月で契約しますから、その金額は36,780円です。

新車登録時に支払う税金や保険料の金額は次の通りです。

  • 自動車取得税:91,800円
  • 自動車重量税:49,200円
  • 自賠責保険料:36,780円
  • 合計:177,780円

この他、毎年、39,500円の自動車税の支払いが必要となります。