車買取での買取価格に消費税は含まれるのか?
自動車を売却する際に、売却代金に消費税を含んで計算するか含まないで計算するかで、買主が支払う金額はだいぶ違ってきます。
消費税率は、現在8%ですが、近日中に10%に上がる予定となっています。
そうなると、まずます消費税は無視できなくなります。
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車買取業者にクルマを売る場合、消費税は関係する
車買取店は、買取先が個人ユザーでも、同業者の買取店であっても、車両を仕入れた場合には、その取引は消費税の課税対象取引となるので、取引価格を、消費税を含めたものとして設定する必要があります。
個人ユーザーが買取店に自動車を売る場合には、その金額には、本来の車両価格に8%の消費税額が含まれた金額であると考えて差し支えありません。
万が一、消費税の課税事業者である買取店が消費税を含めないで買取価格を設定しているといった場合には、消費税額を含めて買取価格を設定するように要求すると、買取金額をUPさせることができます。
買取店といっても、消費税課税事業者でない場合もあります。
消費税の課税事業者となるのは、原則として、対象事業年度(年)の前々年度(年)の消費税の課税対象売上高が1,000万円超となる場合ですから、これに該当しない買取店であれば、買取価格に消費税を含める必要はありません。
消費税を含んだ買取価格が提示されることが多い
個人ユーザーが自動車を買取店に売却する場合、相手方の買取店が消費税の課税事業者であれば、その契約金額には、消費税が含まれているはずです。
ほとんどの買取店は、対象年度の前々年度の消費税の課税売上が1,000万円をこえているので、ほとんど買取店は、消費税の課税事業者となっています。
よって、買取店に自動車を売る場合には、ほとんどのケースで、契約金額に消費税が含まれているといってよいでしょう。
買取契約書には、買取金額の内訳が記載されていることが多いので、これを見れば、買取価格に消費税が含まれているかどうかとか、もし、消費税が含まれている場合には、その金額はどれくらいになるか、といったことを確認できます。
消費税を抜いた価格がいくらになるかを計算するとよい
個人ユーザーが自動車を買取店に売却する場合、契約金額に消費税額がどれくらい含まれているかを確認するとよいでしょう。
査定に来た査定士に、契約金額に消費税が含まれているかどうかを確認し、もし、査定士が、査定額に消費税が含まれていると答えた場合には、その税額を教えてくれるように依頼すれば、契約金額に含まれている消費税の金額を簡単に把握できます。
個人ユーザーが自分で契約金額に含まれている消費税額を計算する場合には、契約金額を0.08/1.08を乗ずれば、契約金額に含まれる消費税の金額を計算できます。
たとえば、契約金額が100万円であるとすれば、100万円×0.08/1.08=約74,000円が、契約金額に含まれる消費税の金額ということになります。
この方法を使用する際には、その前に、必ず、査定士に、契約金額に消費税が含まれているかどうかを確認する必要があります。
契約金額に消費税が含まれている場合にはこの方法が利用できますが、契約金額に消費税が含まれていない場合には、契約金額に0.08を乗じた金額が、消費税の税額となります。
自動車税の未経過分なども買取価格に含まれる
自動車税は、毎年4月1日時点の自動車の登録名義人にその年分の税金がまとめて課税されます。
よって、毎年の4月以外に自動車を販売した場合、必ず、未経過分の自動車税が発生します。
Aさんが5月1日に自動車を売却したとします。
この場合、4月1日時点での自動車の登録名義人はAさんとなっておりますから、売却した年の自動車税は1年分(4月分から翌年3月分まで)が、Aさんに課税されます。
Aさんは、4月分1か月しか自動車を使用せず、その年の5月から翌3月までの11カ月は、買主であるBさんが自動車を使用することになります。
しかし、Aさんは12カ月分の自動車税を支払うことになります。
そこで、買主のBさんは、自動車税額の11/12を、自動車の買取価格に上乗せして支払い、Aさんは、その上乗せ分の11課月分と自腹の1か月分の自動車税の金額を合わせて、自動車税の納税期日に納税するのが一般的です。
Bさんが負担すべき11カ月分の自動車税額を自動車の売買価格に含める(上乗せする)ことを、自動車税の未経過分の買取価格への計上といい、通常の自動車の取引慣行として多くの売買契約で実施されています。