車の売却益は課税対象になる?車の売却と確定申告について
確定申告は、もっとも重要な税金の手続きですが、個人ユーザーが自動車を売却した場合、その取引によって得た所得がある場合、確定申告の手続きは必要なのでしょうか?また、もし必要であるとした場合、それは一体どのようなケースで必要になるのでしょうか?
車を売ったお金は課税対象になる場合もある
個人ユーザーが自動車を売って利益が出た場合、一定の要件を満たすと、確定申告を行って、所得税の支払が必要になります。
個人でも、自動車取引の仲介業を営むもので、営業として自動車の取引を行う者は、取引によって発生した利益には、必ず、譲渡所得税が課税されます。
一方、個人ユーザーが自動車を販売した場合には、ほとんどの場合、譲渡所得税は課税されませんが、課税される場合もたまにあります。
個人ユーザーが通勤用として利用していた自動車を売却して利益を得た場合、生活に必要な動産を売却して得た利益については、譲渡所得税は課税されませんから、自動車の売却によって得た利益の金額にかかわらず、譲渡所得税は支払う必要がありません。
個人ユーザーがレジャー用に使用していた自動車を売却した場合には、売却した自動車の売却代金からその購入費用を差し引いた利益(譲渡所得)が50万円以上ある場合には、譲渡所得税が発生しますから、確定申告を行い、譲渡所得税の納税が必要になります。
転売しない限り、車を売ったお金に税金はかからない
自動車取引を営業として行う買取店の場合、購入した自動車の購入価格に利益分を上乗せして売却価格を決め、その価格で販売するので、自動車取引によって利益が発生するのが普通です。
そして、これに対しては、事業所得として所得税が課税されます。
自動車取引を営業として行わない個人ユーザーの場合、たいていは、購入した自動車を数年間にわたって運転し、買い替えのために買取店に売却するというケースです。
この場合、売却する自動車の買取金額は、購入金額を大きく下回るのが通例です。
売却価格が購入金額を下回るということは、譲渡所得が0円であることを意味します。
中古車にプレミアムが付く場合、稀に、自動車の買い替えのための売却であっても、売却価格が購入価格を上回り、利益(譲渡所得)が出ることもあります。
この場合であっても、譲渡所得税の特別控除額が50万円ですから、利益の金額が50万円以下であれば、譲渡所得は0円となり、譲渡所得税は課税されません。
中古車にプレミアムがついて、売却金額が購入金額を50万円以上上回り、譲渡所得が出る場合でも、売却する自動車がユーザーが通勤用として使用したものであれば、生活に必要な動産を売却した場合に該当するので、譲渡所得税は非課税になります。
個人ユーザーが自動車を売却する際に、譲渡所得税の確定申告が必要になるのは、売却する自動車がレジャー目的で運転されていたもので、売却価格が購入価格を50万円以上上回り、譲渡所得が発生する場合に限定されます。
車を売った場合、消費税の確定申告は必要か
自動車を売った場合、個人ユーザーが消費税の確定申告を行う必要はまったくありません。
個人ユーザーが自動車取引を行う場合、自動車の買主が消費税課税事業者である場合には、契約金額に消費税が含まれているのが通例なので、個人ユーザーである売主は、消費税を含んだ売却代金を受け取ることになります。
個人ユーザーが自動車を売る際に、消費税が関わってくるのはこの場面だけで、これ以外に、個人ユーザーが行うべき消費税に関する手続きはありません。
買取店が消費税の課税事業者であれば、当然、買取店の方は、消費税の確定申告を行う必要があるでしょうが、自動車取引を営業として行わない個人ユーザーであれば、消費税の確定申告を行う必要はまったくありません。
個人ユーザーが買取店に対して自動車を売却する際に、契約金額に消費税が含まれているかどうかを確認するとよいでしょう。
もし、買取店側が、契約金額に消費税が含まれていないといった場合には、契約金額に消費税を含めて計算するようにしてもらえば、買取価格をUPできます。