車を個人売買して得たお金に税金はかかる?確定申告する必要はある?
個人で自動車を売却して利益を得た場合には、その利益に対して税金はかかるのでしょうか?また、税金がかかるとした場合、それはどんな税金で、その納税手続きはどのようになるのでしょうか?
目次
自動車を個人売買した利益には譲渡所得税がかかる
自動車を個人売買して利益を得た場合には、その利益の金額が50万円を超える場合には、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税が発生する場合には、原則として、確定申告が必要になります。
個人が自動車を売る場合とは、たいてい、購入して数年間自分で自動車を運転した後、買い替えのために自動車を売るケースでしょう。
この場合、購入時の価格より売却時の価格が低くなることがほとんどです。
売却した自動車の購入時の価格が売却時の価格を上回る場合には、取引は赤字となるので、譲渡所得税は発生しません。
よって、個人売買の多くのケースでは、譲渡所得税は発生しないということになります。
個人売買で譲渡所得税が発生するのはどういった場合か
個人売買で売主に譲渡所得税の納税義務が発生するのは、取引による利益が50万円以上となる場合です。
自動車を安く買って高く売ることを営業としている個人事業主は別として、一般の個人ユーザーが自動車売却で50万円以上の利益を上げる機会はそう多くはないでしょう。
数年前に買った自動車が、たまたま売却時期にプレミアムがついて、予想外の高値で売却できたというようなケースでは、50万円以上の売却益が出ることもあります。
しかし、ほとんどの自動車は、時間がたつほど人気が下がり、価格が低下していく傾向があります。
個人ユーザーが自動車を売却する場合、経年による自動車の劣化があるので、これも、自動車の売却価格を下げる影響を与えます。
営業で自動車取引を行わない個人が自動車を売却する場合で、利益が50万円以上になるというケースはめったになく、これから自動車の売却をお考えの個人ユーザーの方は、譲渡所得税のことを気にする必要はあまりないと言えます。
通勤用自動車を売却して得た利益には譲渡所等税は課税されない
生活用の動産を売却して得られた利益には、譲渡所得税は課税されません。
個人ユーザーが通勤用として使用していた自動車は、生活用の動産に該当しますから、これを売却して利益を得ても、譲渡所得税は非課税となります。
個人ユーザーが自動車を売却した場合に譲渡所得税が課税されるのは、レジャー目的専用で使用される自動車を売却した場合です。
通勤用の自動車を売却した場合には、それによってどんなに高額の利益を得たとしても、譲渡所得税は課税されないので、普通の個人ユーザーが自動車を売却して譲渡所得税が課税されるのは、非常にレアケースだということができます。
譲渡所得税の計算方法について
譲渡所得税の金額を計算するには、まず、自動車取引による利益を計算します。
この利益は、自動車の売却代金から、売却した自動車の購入費用や取引費用を控除した残額となります。
たとえば、100万円で購入したレジャー用の自動車が200万円で売れたとします。
売却の際に、自動車のレッカー料金や査定士の出張旅費、契約書に貼付する印紙代等で20万円がかかったとします。
すると、利益は80万円になります。
譲渡所得には50万円の特別控除額が設定されていますから、利益の80万円から特別控除額の50万円を控除すると、30万円が残ります。
これが譲渡所得の金額となります。
自動車を売却して得た利益に課税される譲渡所得の課税方法は、総合課税方式を採用しています。
したがって、確定申告の時に、給与所得や事業所得など他の所得と合算し、その合算した金額から各種の所得控除額を差引き、余りがあれがその余りが課税所得なり、これに一定の税率を乗じて計算された金額が納税額となります。
譲渡所得税の確定申告について
レジャー用の自動車を売却して50万円以上の利益を得た場合には、原則として、確定申告を行って譲渡所得税を納める必要があります。
ただし、サラリーマンで給与所得がある方で、会社で年末調整を行う場合には、給与所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合には、確定申告は不要ですので、このケースでは、譲渡所得の金額が20万円以上(利益70万円以上)でなければ、確定申告の必要はありません。
譲渡所得を含めた1年間の各種の所得の合計額が38万円以下の場合にも、基礎控除38万円を控除すれば、課税所得がありませんので、譲渡所得税を含む所得税は非課税となり、このケースでも、確定申告は不要です。
自動車を売却して譲渡所得が発生した場合に行う確定申告の方法は総合課税方式となっており、給与所得や事業所得などの他の所得と一緒に確定申告を行います。
サラリーマンの方などがレジャー用の自動車で利益を上げ譲渡所得税が発生する場合には、会社から交付される源泉徴収などから給与所得の金額を計算し、譲渡所得と併せて確定申告を行う必要があります。
自動車取引を営業で行う者が得た利益に対する税金について
自動車の売買を営業として行う個人事業主の方が取引によって利益を得た場合、この利益にも当然税金が課税されますが、その課税方法は、個人ユーザーがレジャー用の自動車を売買して利益を得た場合とは異なるものになります。
営業で自動車の売買を行う個人事業主が自動車売買で利益を得た場合には、それは事業所得となります。
この個人事業主が自動車取引で得た総売上高から総仕入高、必要経費などを控除すれば事業所得金額が計算されます。
事業所得金額は、この個人事業主が課税対象年に得たその他の所得と合算され、その合算額から各種の所得控除を控除し、残額があれば、それが課税所得金額となり、それに一定の税率を乗じて納税額が算定されます。
合計諸所得金額から各種の控除額を差引いて課税所得を計算し、その課税所得に一定の所得税率を乗じて納税額を計算するという流れは、個人事業主が自動車取引を行う場合も、個人ユーザーがそれを行う場合と一緒ですが、獲得した利益がどの所得に分類されるかという部分が双方で異なります。
土地建物取引と自動車取引では異なる譲渡所得税の税率
土地や建物を取引して利益に対しては、分離課税方式の譲渡所得税が課税されます。
分離課税方式の譲渡所得税の税率は、取引した年の1月1日時点での取引物件の売主の保有期間に応じ、国税と地方税を合わせて20%または39%と非常に高いものとなっています。
レジャー用の自動車を売却して得た利益については、総合課税方式で所得税が課税されます。
総合課税方式の場合、給与所得や事業所得など、その他の所得と合算された金額に、通常の所得税率を乗じて納税額が計算されますから、よほどの高額所得者でない限り、譲渡所得税の金額はそれほど高いものにはなりません。
レジャー用自動車を売却して得た利益には、譲渡所得税の50万円の特別控除も適用されるので、万が一、個人ユーザーが自動車を売却した利益に譲渡所得税が課税されるにしても、その金額はそれほど高いものになることはないでしょう。