個人売買

個人売買で車を売る手続きや必要書類

PR 2017/04/04 2021/02/25

個人に車を売る場合には、買取店に車を売る場合と比較して、一体どのような違いがあるのでしょうか?また、個人に車を売る場合には、一体どのような書面を用意すればよいのでしょうか?

個人売買で車を売るために必要となる書類

車の個人売買で売主が用意する書面

個人売買で車を売る場合には、以下の書面を用意することが必要です。

書類と印鑑

  • 自動車車検証
  • 自賠責保険証書
  • 自動車税納税証明書
  • 印鑑登録証明書
  • リサイクル券
  • 譲渡証明書
  • 委任状

この他、印鑑登録証明書に記載されている売主の住所と、自動車車検証に記載されている売主住所が異なる場合には、住所変更があったことを証明する住民票などが必要になります。

また、譲渡証明書や委任状には、実印を押印する必要があるので、実印の用意も必要です。

車の個人売買で買主が用意する書面

車の個人売買で買主側が用意するものは以下のとおりです。

なお、買い取った自動車が軽自動車で一定の都市部以外に居住されている方が名義変更を行う場合には車庫証明が不要になるケースがあります。

軽自動車を買い取った場合には車庫証明がいるのかいらないのかを確認する必要があります。

  • 車庫証明書
  • 実印
  • 印鑑証明書

この他、買い取った車の名義変更手続きには委任状や譲渡証明書が必要になりますが、これらの書面は原則として売主の方が用意しますので、買主は売主が用意したこれらの書面に実印を押印し、印鑑証明書を添えるだけでOKです。

個人売買の場合、売主は多くの書面を準備する必要がありますが、買主が用意する書面は限られています。

個人で車を売る場合の手続きについて

最近はインターネットを介して、個人間で車の売買ができるようになってきましたが、個人に車を売る場合には、価格交渉から契約締結、納車、売買代金の支払いに至るまでの手続きを、すべて個人が行わなくてはなりません。

名義変更手続きについても、実際に運輸支局に出向いて車の名義変更を行うのは買主となることが多いのですが、その手続きに必要となる譲渡証明書や委任状などは、売主が作成した上で、実印を押印して、印鑑登録証明書と一緒に買主に送付しなくてはなりません。

個人に車を売る場合には、契約手続きや名義変更手続きに多くの労力が必要ですので、売買代金が非常に高額になる場合を除き、契約や名義変更にかかる負担まで考慮した場合には、買取店に車を売った方がお得になるケースが多いのが現実です。

個人に車を売る手続きと買取店に車を売る手続きの違い

個人に車を売る場合と、買取店に車を売る場合の大きな違いは、買取店に車を売る場合には、車の名義変更に必要な書面は、基本的には、買取店が用意するので、売主は、買取店が用意した書面に、住所や氏名などを記載し、実印を押印するだけの手続きとなります。

一方、個人に車を売る場合には、名義変更に必要な書面は、原則として、売主が行わなくてはなりません。

名義変更に必要な書面とは、譲渡証明書と委任状になりますが、これらを売主が自ら作成し、必要事項を記入して、最後に実印を押印する必要があります。

売買契約書についても、買取店に売る場合には、買取店が契約書を用意して、売主は買取店が作成した契約書に住所、氏名、日付を記載し、印鑑を押印するだけでよいのですが、個人売買の場合には、自分で契約書を作成して、必要事項を記載して、記名押印を行う必要があります。

個人売買は売った車を自分で移動させることも必要

売った車は売主の自宅から買主に自宅まで移動させることが必要ですが、この手続きも、買取店に車を売る場合には、買取店がすべて手配してくれますが、個人に車を売る場合には、それを売主の方で行わなくてはなりません。

買主が売主の近くに居住している場合には、売主が買主の自宅まで売った車を運転して引き渡せばよいのですが、買主が遠方に居住している場合には、レッカー車等の手配をする必要があります。

個人に車を売った場合、売買代金が回収できないリスクがある

個人に車を売る場合、売買代金を回収できないリスクがあります。

特に、遠方の買主に車を売った場合、買主が売買代金を口座に振り込まない場合には、その代金を回収するには非常に手間がかかり、事実上拐取不能となるケースがあります。

インターネットと取引の場合、買主が虚偽の住所・氏名を使っていて、車を引き渡した直後に、メールアドレスが利用停止となり、売買代金が回収できなくなるというケースも想定されます。

買取店に車を売った場合には、買取店が支払期日に売買代金を売主の口座に入金しないということはまずありませんが、個人に車を売った場合には、車を引き渡した後に買主が行方不明になって売買代金を回収そびれるというケースも十分に考えられ、そして、そのリスクは売主が負います。