ケース別対処法

所有者名義が異なる車を売るには?名義変更と売却手続き

PR 2018/04/19 2021/02/25

自動車を売ろうとしたけれども、買取店から、車検証上の所有者が別人となっているため、買取りはできませんと言われることがあります。

そのような場合でも、車検証上の名義を売主にする名義変更手続きを行えば、売却できます。

車の名義が異なる3つのケース

買取店に自動車を売る場合、買取店では、買い取った自動車を廃車にする場合は別として、買い取った自動車の名義を売主から買取店に変更する名義変更手続きを必ず行います。

買取店では、買い取った自動車を整備して再販売するわけですから、名義が買取店に直っていないと、新しい自動車の買主に代金を請求できません。

買取の対象となる自動車の車検証の所有者(登録名義人)と、実際の売主が同一人物である場合には、特に問題はなく、買取手続きはスムーズに行われます。

しかし、実際には、車検証上の登録名義人と売主が異なるケースもよくあります。

自動車の登録名義人と売主が異なるのは、以下の3つのケースに大別されます。

  • 名義が「ローン会社」または「購入先ディーラー」になっている
  • 名義が「親族」や「友人」になっている
  • 名義が「死亡者」になっている

名義が「ローン会社」または「購入先ディーラー」になっている場合

ディーラー
自動車をローンで購入した場合、ローンを完済するまで、自動車の登録名義が「ローン会社」または「購入先ディーラー」となるケースがあります。

こういった自動車でも買取に出すことは不可能ではないですが、買取に出す前に、ローンを完済するか、または、新しいローンを組むなどして、「ローン会社」または「購入先ディーラー」から、所有権を譲ってもらう必要があります。

「ローン会社」または「販売先ディーラー」などに、ローンを完済したり、新しいローンを組んだりして、自動車の所有権を譲ってもらい(所有権解除といいます。

)、その証明書を付けて、「ローン会社」または「販売先ディーラー」から、売主名義に名義変更をしてもらい、それから、買取店に自動車を売ります。

この手続きは、自動車買取店が代行して行ってくれる場合もあるので、その場合には、複雑な手続きを自分で行う必要はありませんが、ローンを完済するため、または、ローンを組み直す場合の費用については、売主が負担する必要があるので、お金の用意は必要になります。

名義が「ローン会社」等になっている車を売る場合の必要書面

名義が「ローン会社」または「販売先ディーラー」となっている自動車の名義変更手続きの必要書面は、以下のとおりです。

    【ローン会社が用意する書類】

  • 譲渡証明書
  • 委任状
  • 印鑑登録証明書(ローン会社または販売先ディーラーのもの)
    【売主が用意する書類】

  • 自動車車検証
  • 委任状(自分で手続きを行う場合は不要)
  • 印鑑登録証明書(売主のもの)
  • 車庫証明書(一定の場合は不要)

名義が「親族」や「友人」となっている場合

家族
名義が「親族」や「友人」となっている場合には、過去に名義人である「親族」または「友人」から自動車を譲ってもらったことがあったのだと思いますが、その時に名義変更の手続きをしておけばよかったのですが、その手続きを行わないまま、自動車の買い替えの時期が来てしまったケースなどが想定されます。

名義が「親族」や「友人」である場合には、買取店は、名義人である売主の「親族」や「友人」が自動車の本当の所有者であると考えるはずですから、過去に譲渡の事実があったにせよ、そのままでは、売主から自動車を買い取るということはあり得ません。

名義が「親族」や「友人」で自動車を売るためには、「親族」または「友人」から売主に名義変更手続きを行い、名義を売主に直してから、自動車を売却する必要があります。

名義を直す際に、前所有者の実印を押印した譲渡証明書(印鑑登録証付)が必要になりますが、過去に譲渡の事実があったのであれば、前所有者は、譲渡証明書への押印に協力してくれるはずです。

買取店が、「親族」または「友人」から売主への名義変更手続きを代行してくれる場合もあり、その際は、手続きを買取店に任せておけばよいので、売主は面倒な手続きを行う必要はありません。

しかし、前所有者から、実印を押印し、印鑑登録証明書を付けた譲渡証明書を取得する手続きは、買取店が代行できませんので、これは自分でやらなくてはなりません。

名義が「親族」または「友人」になっている車を売る場合の必要書面

名義が「親族」または「友人」となっている自動車の名義変更手続きの必要書面は、以下のとおりです。

    【親族(友人)が用意する書類】

  • 譲渡証明書
  • 委任状
  • 印鑑登録証明書(ローン会社または販売先ディーラーのもの)
    【売主が用意する書類】

  • 自動車車検証
  • 委任状(自分で手続きを行う場合は不要)
  • 印鑑登録証明書(売主のもの)
  • 車庫証明書(一定の場合は不要)

名義が「死亡者」になっている


名義が死亡した者になっている場合も、そのままでは、その自動車を買取店に売却することはできません。

死亡者名義の自動車は、名義を、売主に直さない限り、買取店は、売主と自動車の売買契約を結ぶことはないでしょう。

名義を死亡者から売主に直す際、売主が、死亡者が所有していた自動車の権利を取得したことを証明することが必要です。

たとえば、売主が死亡した名義人の相続人で、相続人全員が参加した遺産分割協議で、死亡者の自動車は売主が相続することが決まったとか、死亡者が売主に自動車を遺贈したとか、そういった事実が存在することが必要になります。

死亡者から売主に自動車名義を変える際には、売ろうとする自動車を相続する者を定めた遺産分割協議書や、売主に自動車を遺贈することを記した遺言書などが必要になります。

名義が「親族」または「友人」になっている車を売る場合の必要書面

名義が「親族」または「友人」となっている自動車の名義変更手続き(遺産分割で自動車の相続人を定めた場合)の必要書面は、以下のとおりです。

    【死亡者名義の自動車の名義変更手続きに必要な書面】

  • 除籍謄本(死亡者が亡くなっていることを確認するため)
  • 戸籍謄本(相続人を確認するため)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)
  • 車庫証明書(一定の場合は不要)

名義が違う自動車を売却する方法のまとめ


自動車の登録名義が売主以外である場合、名義変更手続きを行って、登録名義人を売主に変更してからでないと、自動車を売ることはできません。

これには、例外はありません。

買取店は、車検証上の登録名義人を自動車の所有者と考えますから、それ以外の者と契約しても、自動車の所有権を取得できないと考えるし、代金をだまし取られる危険があると感じるはずです。

名義が、「ローン会社」「販売先ディーラー」「友人」「親族」となっている場合には、それらの者から売主への名義変更手続きを、買取店が代行してくれる場合があるので、その場合には、売主は、面倒くさい手続きをする必要はありませんが、死者名義の自動車を、売主に直す手続きは、非常に複雑なので、買取店が代行してくれることはあまり期待できません。

相続などによって、死亡者名義の自動車の権利を取得した者が、買取店に自動車を売る場合には、死者から売主に名義を変更する手続きは、原則として、売主が行わなくてはなりませので、少し大変です。

しかし、この手続きも、手数料はかかりますが、行政書士などの専門の代行業者がおりますから、どうしても自分でできないという場合には、専門家に依頼する方法もあります。