廃車にして税金の還付金を受ける
交通事故で自動車が大破した場合、修理して乗り続けようとすると費用がかかるので、廃車にするケースも多くなります。
自動車にはさまざまな税金や保険料がかかっていますが、自動車を廃車にすると、それらの税金が戻ってくることがあります。
廃車にすると戻ってくる税金・保険料の種類
廃車にした場合に戻ってくる税金や保険料には、次のようなものがあります。
- 自動車重量税
- 自動車税
- 自賠責保険料
- 任意保険料
以下では、上記の還付される税金や保険料について説明します。
自動車重量税の還付について
自動車重量税については、車検の時に24か月分を前払いで支払います。
よって、車検月に廃車した場合でなければ、未経過月数分の自動車重量税の還付を受けることができます。
たとえば、車検時に自動車重量税を30,000円支払った場合、車検から1年1ヶ月(1ヶ月未満は切り上げ)を経過した時点で廃車した場合、11カ月の未経過期間があるので13,750円の税金の還付を受けることができます。
なお、自動車重量税の還付を受けるためには、自動車重量税還付申請書を運輸支局などを経由して税務署に提出しますが、この申請書は、永久抹消登録申請書などと同じ1枚の申請書になっていますので、抹消登録申請書などと同時に作成できます。
自動車税の還付について
自動車には、都道府県税である自動車が課税されています。
自動車税は、4月から翌3月までの年度ごとに課税されるために、年度末である3月に廃車する場合でなければ、重量税と同じように未経過分の自動車税の還付を受けることができます。
なお、自動車税の還付を受ける方法は各都道府県によってことなります。
運輸支局に永久抹消登録申請を行うと、廃車したとの情報が都道府県に流れて、自動的に還付手続きが行われる都道府県もあれば、別途、還付申請書の手続きが都道府県もあります。
よって、自動車を廃車した場合で自動車税の還付を受けたい場合には、課税主体である都道府県の税事務所(自動車税の納税通知書に記載されている)に問い合わせてみる必要があります。
なお、軽自動車には軽自動車税が課税されていますが、これに関しては、年度途中で廃車した場合に月割りでの税金の還付制度はありません。
よって、軽自動車の場合には、廃車した場合でも未経過分の軽自動車税の還付を受けることはできません。
自動車自賠責保険料の還付について
車検時には、自動車自賠責保険料を24か月分前払いで支払います。
よって、車検満了月以外に廃車にした場合には、未経過の自賠責保険料の還付を受けることができます。
この還付を受けるためには、自賠責保険の保険者である保険会社に還付請求を行う必要があります。
なお、未経過月数を計算する際の起算日は、ユーザーが保険会社に還付請求を行った日とされていますから、廃車を行なった場合には、すみやかに自賠責保険の保険者に請求手続きを行なう必要があります。
任意保険料の還付について
廃車と共に新しい自動車を購入した場合には、廃車した自動車にかけていた任意保険を、そのまま、新しい自動車に引き継ぐこともできます。
その場合には、廃車に伴って、未経過分の自動車保険料の還付は受けられません。
しかし、セカンドカーを廃車にしたような場合で、廃車と共に新しい自動車を購入しない場合には、保険の引継ぎということはありませんので、未経過の保険期間があれば、その分の保険料の還付を受けることができます。
この場合には、任意自動車保険の解約の手続きを行なえば、自動的に未経過の保険期間に応じた返戻金が戻ってきます。
なお、この場合には、未経過の保険料の還付というよりも、解約返戻金の受取りといった方が適切かもしれません。