ローンが残っている車の廃車の仕方
ローンを組んで購入した新車を、購入直後に交通事故を起こして大破させ、自動車を廃車にする場合には、ローンが残っている車の廃車手続きが必要になります。
さて、そのような自動車の廃車手続きについて解説します。
ローンが残っている車でも廃車ができるか?
ローンを組んで自動車を購入される方も多いですが、交通事故などを起こしてしまって、ローンが残っている自動車を廃車にしなければならないケースも度々見受けられます。
一般的には、ローンが残っている車だからといって、廃車にできないということはありません。
但し、一定の例外的なケースでは、廃車にできない場合もあります。
ローンが残っている車の廃車の仕方
ローンが残っている車の廃車を検討する場合、まず、その自動車の車検証の所有者の欄を確認します。
その欄に記載された所有者が、自動車ユーザーとなっている場合には、ローンの付いていない車と同様に、普通に廃車手続きを行うことができます。
一方、ローンの残っている自動車の場合、車検証の所有者の欄に、自動車ユーザーではなく、ディーラーやローン会社の名称が記載されている場合があります。
その場合には、その自動車の所有者がディーラーまたはローン会社だということになるので、自動車ユーザーが勝手に廃車手続きを行うことはできません。
所有者がディーラーやローン会社の場合の所有権解除手続き
ローンが残っている自動車で、自動車所有者がディーラーまたはローン会社となっている場合で、自動車ユーザーが廃車手続きを行う場合には、その前提として、自動車ユーザーは、ディーラーなどと交渉して、自動車の名義をディーラー等から自分名義に直しておく必要があります。
この手続きのことを「所有権解除」といいます。
さて、自動車ユーザーが廃車にする自動車の付いているローンの残債務を一括して返済した場合には、「所有権解除」は問題なく行えます。
しかし、購入直後の新車を交通事故で大破させ、その結果廃車にするような場合には、ローンの残債務の一括返済といっても、相当なムリがあります。
その場合には、ディーラーやローン会社と交渉して、廃車後も残債務の返済をすることなどを条件として、所有権解除を認めてもらうことになります。
ただし、残債務の一括返済をしない限り所有権解除を認めないという事業者もたまにおります。
ローンの残債務の一括返済ができないと、所有権解除は行えませんので、その場合には、廃車手続きは行えないことになります。
なお、自動車の所有者が自動車ユーザーである場合には、このような制限はなく、自動車ローンの残債務がいくらあろうとも、自動車ユーザーは自由に廃車手続きを行えます。
自動車税が未払いの自動車の廃車は可能か
自動車税が未払いの自動車であっても、原則として、廃車手続きはできます。
それは、廃車手続きを行うのが運輸支局で、自動車税を管理するのが都道府県税事務所と、それぞれ管轄が異なるので、廃車する自動車が、自動車税未払いであるか否かを運輸支局が把握できないからです。
しかし、自動車税を2年以上滞納すると、税務当局が自動車に抵当権を設定したり、また、差し押さえを行なったりします。
この場合には、自動車の車検証に、当該自動車が税務署により抵当権を設定されたものである旨とか、差し押さえを受けたものである旨が記載されます。
車検証にこの記載がされた場合には、廃車手続きは不可能となります。
したがって、自動車税が未払いの車であっても廃車できるかということについては、原則として廃車は可能だが、自動車税の滞納期間が長くて税務当局から抵当権の設定や差し押さえを受けた場合には、例外的に廃車は不可能となるという結論になります。