車売却時の名義変更におけるトラブルの解決方法
車売却時の名義変更手続きが済んでないと、売主がさまざまなトラブルに巻き込まれるリスクが発生します。
自動車を売った場合には、名義変更手続きをしっかり行うか、買主が名義変更手続きを行う場合には、その履行をしっかり確認することが重要です。
自動車を引き渡しただけで、自動車名義は変更されない
買取店に買取を依頼した場合、自動車を買取店に引き渡しますが、自動車を買取店に引き渡しただけで、自動車の名義が売主から買取店に変わるわけではありません。
自動車の名義を変えるには、別途、名義変更の手続きが必要になります。
名義変更の手続きは、名義変更の申請書に、一定の書面を添えて、運輸支局の窓口に提出することで行います。
ほとんどのケースでは、この手続きは、買取店が代行して行ってくれます。
名義変更の手続きを行わないと、買取店では、買い取った自動車の再販売ができないからです。
全国展開する大手の買取店では、買取店が買い取った自動車の名義変更手続きを忘れるということはまずありませんが、中小の買取店の場合、稀に、買取店が買い取った自動車の名義変更手続を忘れることがあります。
買取店が名義変更手続きを忘れた場合には、トラブルに巻き込まれるリスクがあるので、要注意です。
個人に自動車を売る場合の注意事項
自動車の買取先が個人の場合には、その個人が名義変更をしてくれるかどうかは分かりませんから、契約の段階で、売主と買主のどちらが名義変更手続きをするのかを確認しておくとよいでしょう。
また、名義変更の費用をどちらが負担するかも決めておく必要があります。
売主が名義変更手続きを行う場合は問題はないのですが、買主が名義変更を行う場合には、念のため、名義変更がなされた後の車検証のコピーを買主から送ってもらうと安心です。
個人間売買の場合には、確実に名義が売主から買主に変更になったことを確認することが重要です。
売却した自動車の名義変更が行われない場合のトラブルについて
売却した自動車の名義変更が行われない場合に起こるトラブルの1つは、売却した自動車税の納税通知書が売主の方に届くことです。
自動車税は、毎年4月1日時点の自動車の登録名義人に対して、4月1日から翌3月31日までの1年分の税金が課税されます。
そのため、売却した自動車の名義変更が行われないままだと、売主が、課税期間中はほとんど運転していない自動車の自動車税を支払う羽目になります。
買取店の場合、このことを伝えれば、買取店が過払い分の自動車税を負担してくれると思いますが、取引先が個人で、その個人が売主の遠方に居住している場合には、ごまかされてしまうこともあります。
名義変更が行われない場合に起こりえるトラブルのもう1つは、買主が交通事故を起こした場合、売主が被害者から損害賠償の請求を受けるケースがあることです。
一定の場合には、交通事故の責任を、自動車の登録名義人が負うこともあります。
売主が、交通事故の被害者から損害賠償の請求を受けた場合でも、事故を起こした自動車は、売主から買主に売却済みで、たまたま、買主が名義変更手続きを失念したいたため、登録名義人が売主となっていただけで、事故車と売主はまったく関係ないことを証明できれば、売主は損害賠償金を支払うことを避けることができます。
しかし、その手続きは大変面倒です。
登録名義が売主から買主に直っていないと、買主が事故を起こした場合に、突然警察から事情聴取を受けたりすることもあります。
事情を警察に説明すれば、刑罰を受けることは免れることはできるでしょうが、これも非常に厄介なことです。