車買取りの手続き

買取査定で契約する前の7つの注意点

PR 2017/03/24 2021/02/25

自動車の売買契約も契約ですので、契約前にさまざまな注意点があります。

それらの注意点を守らなかった場合、後から思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

では、買取査定で契約する前の注意点とは、いったいどのようなものなのでしょうか?

契約する前におさえておきたい注意点としては次の7つがあります。

  • 二重価格制度について
  • 自動車税の未経過分の還付について
  • 買取代金の支払期日を確認する
  • 名義変更の時期を確認する
  • 無償キャンセルができる期間を確認する
  • 代車サービスの有無を確認する
  • 所有権解除に関する事項を確認する

二重価格制度について

二重価格制度とは、査定時に、ユーザーが車両の状態をごまかして申告していて、買取店が査定後の再検査でそれを発見した場合、査定額を変更できる制度のことを言います。

この制度は、買取店に有利な制度ですので、査定時に二重価格制度の適用の話があった場合には、注意しなくてはなりません。

二重価格制度が適用されても、査定時に車の状態を正確に申告すれば問題はありませんが、修復歴があるのにないと申告したりしていると、この制度を適用されて、後から査定額を引き下げられる場合があります。

自動車税の未経過分の還付について

車と電卓とお金
自動車税は、毎年4月1日の自動車所有者に対して1年分がまとめて課税されます。

年の途中で車を売却した場合には、自動車税の未経過分が発生します。

たとえば、1年間の自動車税の金額が12万円とした場合、7月1日に車を売却した場合、車の売主が負担すべき自動車税は4月から6月までの3か月分(30,000円)ですが、自動車税は12カ月分支払っておりますので、12か月分から3か月分を引いた9カ月分(9万円)の過払金が生じます。

自動車の買主は、本来は7月から翌年3月までの自動車税を支払う必要がありますが、その自動車税はすでに前の所有者が支払っていますので、税務当局にそれを支払う必要はありません。

そこで、買主から売主に対して、差額分の9万円を支払えば、買主および売主の双方について、自動車税の負担額と実際に支払った金額が一致します。

年度の途中(7月1日)に車を売った方が、この差額9万円を受け取るとこと、自動車税の未経過分の還付といいます。

自動車税の未経過分は、自動車の買取代金に含まれるのが一般的ですが、中には、この未経過分を売買代金に含めない買取店もあります。

よって、買取契約をする前には、売買代金の中にこの自動車税の未経過分が計上されているかどうかを確認する必要があります。

買取代金の支払期日を確認する

売買契約をする前には、買取契約書に、売買代金の支払期日や支払い方法が記載してあるかどうかを確認します。

もし、契約書にそれらの記載がない場合には、査定士に確認することが必要です。

車の買取に関して売買代金が支払われるのは、契約締結をして車が引き取られた後、3日~1週間後という場合が多いのですが、これは買取店によって異なるので、契約の際に確認する必要があります。

売買代金の支払期日は、車の引取り後、早いほうが良いことは言うまでもありませんが、引取りの翌日を支払期日としている買取店は、注意が必要です。

というのは、買取店は買取自動車の引取後、査定に間違いがないかどうかを検査します。

引取日の翌日に支払いをする買取店は、この検査をものすごい短時間で行うことになり、ちゃんとした検査を行っているのかどうかが疑問が生じます。

もっとも、査定後の検査で査定に誤りがあった場合、査定額が下がるのが普通なので、このことは、売主によって不利になることではありません。

しかし、そういった買取店の査定額は、引き取り後の検査にかかる時間を適正に設定している買取店と比較して、信用ができません。

名義変更の時期を確認する

車の模型とカレンダー
車の引取り後、自動車の所有者の名義変更手続きをすぐに行わず、売主名義のままにしておくと、万が一、売却した自動車で事故が発生した場合、売主が責任を負わされる場合があるので注意が必要です。

年度末に車を売った場合、名義変更が遅れて翌年度の4月1日以降に所有者が変わった場合、自動車税はその年の4月1日現在の所有者にその年度1年分が賦課されますので、車を手放した売主に対して納税通知書が届くことになります。

車を売却した後、すぐに名義変更を行わないと、さまざまなトラブルの可能性が生じます。

よって、契約をする前には、買取店に名義変更はいつ行われるかを必ず確認します。

そして、買取店が回答した名義変更の期日が遅い場合には、できるだけ早い時期に名義変更するように催促します。

無償キャンセルができる期間を確認する

車の売買契約には、クーリングオフが適用されないのが原則なので、一度契約した場合、契約の解除(キャンセル)できないのが原則です。

仮に契約の解除ができたとしても、高いキャンセル料が発生します。

ただし、買取店によっては、買取車が再販売されて買取店を離れる前(だいたい契約の1日または2日後)であれば、無償キャンセルを認めることころもあります。

契約をする前に、無償キャンセルができるのかどうかということと、無償キャンセルができる場合に、それが可能な期間は契約後何日間か、ということを査定士に確認しておくとよいでしょう。

代車サービスの有無を確認する

コンパクトカー
新しい車を購入した後に、それまで乗っていた車を買取に出す場合は問題はありませんが、次の車を購入する前に買取契約をする場合には、代車の手配が必要になります。

大手の買取店では、代車サービスを用意しているところもありますが、買取店によっては代車サービスを提供していないところもあります。

よって、代車が必要となる場合には、買取店が代車サービスを用意しているかどうかを確認する必要があります。

代車サービスは、買取の場合に特に問題となります。

下取りの場合には、新車が納入されるまで古い車に乗り続けられるのが一般的ですので、代車が問題となることはほとんどありません。

所有権解除に関する事項を確認する

買取に出す車にローンの残債務がある場合、基本的には、ローンの残債務を返済して、自動車名義をローン会社から売主に変更した後に、買取店に売却するのが原則です。

ちなみに、この手続きを所有権解除といいます。

買取店によっては、所有権解除の手続きを代行してくれるところもありますし、所有権解除に必要なお金を貸してくれるところもあります。

よって、ローンのある車を買取に出す場合には、そのようなサービスがあるかどうかを確認しておくとよいでしょう。

ローンのある車を買取に出す場合に、そのようなサービスを提供している買取店を選んで買取を申し込むというのも1つの方法です。