車買取りの手続き

車の売却後に自動車税の納付書が届いた場合の対処法

PR 2017/07/29 2021/02/25

自動車税は4月1日現在の車検証上の所有者に対して課税されますから、たとえば、3月中に車の取引をした場合で、その名義変更手続きが4月2日以降となる場合には、旧所有者である売主に対して自動車税の納付書が届きます。

では、この場合には、一体どのように対応すればよいのでしょうか?

何故、車を手放した後に自動車税の納付書が届くのか

自動車税は、毎年4月1日現在の車検証上の所有者に対して課税されますから、たとえば、3月中に車を売却した後、車の名義変更手続きが遅れてしまい、4月2日以降に名義が変わった場合には、車の売却後に、旧所有者の売主に対して、自動車税の納付書が届きます。

買取店は年度末の3月から新年度の始まる4月にかけては、非常に忙しい時期を迎えており、買い取った車の名義変更手続きに手が回らないことがあります。

その場合、名義変更手続きが4月1日までに間に合わず、上記のような事態を生じることがあります。

車を手放した後に自動車税の納付書が届いたら買取店に連絡

電話中の男性
自動車を手放した後は、原則として、旧所有者である売主が自動車税を支払う義務はありません。

それにもかかわらず、自動車税の納付書が届いた場合には、まず、買取店に連絡します。

良心的な買取店であれば、自動車税の納税額に相当する金銭を支払ってくれるはずです。

いずれにしても、車売却後に納付書が届いた場合には、必ず、買取店に連絡を入れます。

自動車を手放した場合には、自動車税の納税義務はありませんから、届いた納付書に基づいて税金を支払ってしまうと、売主が大損をします。

ほとんどの場合、買取店が名義変更をしなかったのは、うっかり忘れていたか、或いは、本業が忙しくて、名義変更に手が回らなかっただけなので、自動車税相当額を支払うように頼んだ場合、すなおに言うことを聞いてくれるのが普通です。

買取店が自動車税の支払いに応じない場合の対応について

買取店が、旧所有者である売主に自動車税の納付書が届いたことによる、売主の、自動車税相当額の支払い要求に応じない場合には、自動車税事務所や警察に相談してみます。

税金の納税義務は、原則として、買取店にあるわけですから、買取店が税金相当額の支払いを拒否しても、売主は納付書にしたがって税金を払う必要はありません。

自動車税事務所または警察から、買取店に対して、売主に自動車税相当額の支払いを命じる指導が入った場合には、よほどのことがない限り、買取店はその支払いに応じるはずです。

年度末近くの売買契約をする場合には、自動車税の扱いに注意

車の模型とお札
年度末近くに車の売却を行う場合には、名義変更が4月1日まで間に合わなくて、自動車税の納付書が旧所有者である売主の方に届く事態が起こりやすくなります。

したがって、特にこの時期に車を売る場合には、契約の段階で、自動車税の取り扱いがどうなっているかということについて、買取店に確認しておく必要があります。

買取店によっては、名義変更の時期が4月1日に間に合わないことを想定して、あらかじめ、買取代金に1年分の自動車税の金額を上乗せして、買取の翌年度分の自動車税の支払いを売主に依頼している場合もあります。

このケースでは、車を手放した後に、自動車税の納付書が届いた場合には、その納付書によって売主が自動車税を支払う必要があります。

売主が買取店に自動車税相当額の金銭の支払いを要求しても、断られます。

個人売買で、車を手放した後に自動車税の納付書が届いた場合

個人売買で、車を手放した後に自動車税の納付書が届いた場合の対応も、基本的には、買取店に買取を依頼した場合と同様です。

税金の支払い義務は買主の方にあるので、売主は、買主に対して、自動車税相当額の金銭の支払いを求めていくことになります。

個人売買の場合には、買主は自動車のプロではありませんから、名義変更手続きを行わないで、そのまま放置しておくケースがより起こりやすいと言えるでしょう。

そのため、個人売買で車を売る場合には、売主と買主が一緒に運輸支局に出向いて名義変更手続きを行うだとか、登録抹消手続きを経てから車を買主に引き渡すなどの工夫が必要です。