車を個人売買する際に税金トラブルを避ける方法
車の個人売買を行う場合には、主に自動車税に関する税金トラブルに注意しなくてはなりません。
この自動車の個人売買に関わる税金トラブルは、売買契約の段階で、売主・買主の双方が、自動車税の取り扱いについてきちんとした取り決めを行っておくことで、回避できます。
目次
買主が速やかに名義変更手続きを行わないと税金トラブルとなる
個人売買における税金トラブルの多くは、自動車税にかかるものです。
自動車税とは、毎年4月1日現在での自動車所有者に対して、自動車の定位置が所在する場所を管轄する都道府県によって課税される税金です。
この自動車税は、毎年4月1日時点での車検証上の所有者に対して課税されるため、たとえば、3月中に車の個人売買契約を締結し、車の引き渡しも終えた場合でも、4月1日までに買主が車の名義変更手続きを行わない場合には、車を手放したはずの売主に対して自動車税が課税され、実際にその年度に車を運転する買主に税金がかからないことになります。
売主が本来は買主が支払うべき自動車税の請求書が自分に送られてきて、その自動車税を支払う羽目になるので、買主との間でトラブルとなります。
自動車税の未経過分の計上を忘れるとトラブルとなる
自動車の売買に詳しい方であれば、自動車の売買契約をする際、自動車税の買主負担分を車両本体の価格に上乗せして売買価格を決めることは、たぶん誰でも知っていることだと思います。
たとえば、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間分の自動車税の金額が6万円であった場合、9月30日に売買契約を行ったとすると、未経過分(10月1日から翌年の3月31日分まで)の自動車税の金額である30,000円は買主が負担することとなります。
車の本体の価格にこの分を上乗せして、売買価格を決めます。
たとえば、車両本体価格が60万円だとした場合には、売買価格は60万円+30,000円=630,000円となります。
初めて車の個人売買を行う方にあっては、この自動車税の未経過分を車両価格に上乗せするベきことを知っている方は少ないと思います。
このことを知らないと、本来あるべき売買価格よりも自動税の未経過分だけ低い価格で取引を行うことになり、車の売主がその分だけ損をすることになります。
自動車の税金トラブルを避けるためには
車の個人売買の際に、自動車の税金トラブルを避けるためには、買主との契約の際に、自動車税の取り扱いについてよく話し合っておくことです。
たとえば、年度末近くに契約を締結するような場合には、買主に必ず年度内の3月31日までに車の名義変更手続きを完了しておくよう念を押しておきます。
契約条項の中に、買主が、年度末までに車の名義変更手続きを行わなかった場合には、売主は、買主に対して、1年分の自動車税相当額の損害賠償金を請求できるという文言を入れておけば、万が一のトラブルの際に安全です。
車の個人売買を行う方の中には、売買契約書を作成しない方もいらっしゃいますが、自動車税の税金のことも含めて、車の売買は非常に複雑でリスクが大きいので、契約書を作成して、万一トラブルが起こった場合に、売主と買主がどのように対応すべきかを予め定めておいた方がよいことは言うまでもありません。
自動車税の未経過分の取り扱いに注意する
自動車税の未経過分の取り扱いについてもまったく同様です。
売買契約の際に契約書を作成し、自動車税の未経過分はどれくらいで、それを売買金額に反映させるのか、それとも、売主が負担するのかを、契約書において明示しておけば、トラブルが起こりにくくなります。
自動車税の未経過分を明示しておくことは、税金トラブルを防止するだけでなく、契約の相手方に対して安心感を与えることになります。
売買契約の内訳に自動車の未経過分を表示していない場合には、相手方が自動車売買に精通していれば、その相手方は、価格設定が結構いい加減だなと思うはずです。
自動車税の未経過分を売買価格に含めないと売主が損をする
自動車税の未経過分を売買価格に含めていない場合には、その分売買価格が低くなるので、買主が損失を被るわけではありません。
むしろ、より安く車を買うことができるので、好ましいことといえます。
しかし、反対に言えば、売主は本来の価格よりも低い値段で売ってしまったわけですから、損をしたことになります。
後で気が付いて、買主に請求しても、買主の方では、契約の段階で、未経過分は買主が負担するという明確な取り決めがあった場合は別として、その要求に応えて、未経過分の自動車税相当額の支払いに応じることはほとんどないでしょう。
車の個人売買は、売主が買主に車を引き渡し、買主が売主に売買代金を支払えば、それで一切の取引が終了するのが普通です。
よって、売主が自動車税の未経過分を取り損ねるというトラブルを回避するためには、売買契約の段階で、自動車税の未経過分の取り扱いについて、買主と売主の間できちんと取り決めておく必要があります。