自動車の税金はいつまでに支払えば良いか?
自動車にかかる税金で、納付期限があるのは自動車税と軽自動車税です。
自動車重量税と自動車取得税は車検や名義変更の際に同時に納付するので、納付期限は問題となりません。
納付期限が問題となるのは自動車税や軽自動車税ですが、その納付期限は、課税する自治体によって異なり、おおよそ毎年5月31日~7月1日までとなっています。
目次
自動車の税金で納期があるのは自動車税と軽自動車税のみ
自動車に課税される税金は、自動車重量税と自動車税、自動車取得税の3つの種類があります。
このうち、自動車重量税と自動車取得税は、車検の時に納税するので、納期限は特にありません。
この2つの税金を支払わないと車検が通りませんから、無車検車でもない限り、これらの税金が支払われないということはありません。
自動車税や軽自動車税は、毎年4月1日の車検証上の自動車の所有者に対して1年分の税金が課税されるのが原則です。
毎年5月上旬に、都道府県税事務所(軽自動車税の場合は、納税地の市区町村役場)から、納付書が送られています。
自動車税や軽自動車税は、その納付書に基づいて支払うのが原則です。
納付場所は、金融機関、コンビニエンスストア、都道府県税事務所(軽自動車税の場合には市区町村役場)となります。
納付書には納付期限とは別に有効期限が設けられています。
この有効期限を過ぎると、金融機関やコンビニエンスストアでは自動車税等の納税ができなくなるので、納付書の有効期限が過ぎてしまった場合には、都道府県税事務所や市区町村役場のみで納付することになります。
自動車税や軽自動車税の納付期限は何時か
自動車税は課税対象となる車の定位置を所轄する各都道府県が課税しますし、軽自動車税は、同じく、課税対象となる軽自動車の定位置を所轄する市区町村役場が課税します。
それぞれの税金の納付期限は、課税する自治体が決めることになりますが、納付期限は全国一律ではなく、自治体によってバラつきがあります。
自動車税や軽自動車税の納付書は、納税者の住所にだいたい毎年5月上旬に郵送されるので、ほとんどの自治体では、納付期限は5月31日~7月1日までの間に設定しています。
現実に課税される税金の納付期限は、納付書に記載されておりますから、それを確認することになります。
自動車税などを納付期限までに納税しないとどうかるか
自動車税や軽自動車税を納付期限までに納付しない場合には、延滞税が加算されます。
延滞税の金額は、支払から1か月までが年率4.3%、支払から1か月を超えると年率14.3%となります。
延滞金は、1,000円未満切捨てですから、延滞金の金額が1,000円以上となって初めて、延滞金の支払い義務が発生します。
延滞金の金額が1,000円以上となった場合には、税務当局から督促状が納税者のもとに郵送されます。
督促状の送付があると、最初に送られていた納付書は失効し、新しい納付書が送付されます。
納税者は、その新しい納付書で、本来の税額に延滞金を加えた金額を、税務当局に支払うことになります。
自動車税等の納税証明書がないと車検や名義変更ができない
車検手続きの際には、自動車税・軽自動車税の納税証明書を添付する必要があります。
自動車の名義変更の際にも、自動車税・軽自動車税の納税証明書が必要です。
自動車税や軽自動車税をきちんと納税して、その証明書の交付を受けていないと、車検や名義変更ができませんから、車の利用が著しく制限されることになります。
税金はきちんと納めているけれども、納税証明書を紛失してしまったという場合もあります。
納税証明書がないと、車検手続きや名義変更ができないので、その場合には、税務当局に対して、納税証明書の再発行を依頼します。
そして、税務当局が再発行した納税証明書を利用して、それらの手続きを行うことになります。